公共用水域の水質を守るため、特定施設からの排水には水質汚濁防止法が適用されます。
また、公共下水道を使用する際には下水道法によって下水道施設の機能や構造を守るために守らなければならないルール(水質の基準)があります。
水質汚濁防止法の適用により一律排水基準 (別ウィンドウで環境省HPが開きます)を守る必要があります。
下水道法の規定に基づく下水排除基準 (別ウィンドウで千葉市HPが開きます)を守る必要があります。(千葉市HP参照)
以下の特定施設がある場合、排水の水質の規制が必要な施設として法令によって特別に指定されています。人の健康を害するおそれのあるもの、または生活環境に対して害をもたらすおそれがあるものを含んだ水を流す施設で、水質汚濁防止法施行令で具体的に定められています。 場合によって、地方公共団体による立入検査が行われることもあります。
分析する項目、検体数の確認。
採水セットによるお客様採取または当社による訪問採取、ご希望納期等の確認 。
採水セットの送付(お客様採取後のご発送)、 または当社による訪問採取の実施。
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分析結果の到着まで、お待ちください。
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