作業者が働く環境中に有害な物質がどの程度存在し、その有害物質にどの程度、作業者や作業場所がさらされているのかを把握する測定です。 有害な業務を行う屋内作業場等については、作業環境測定基準に従って「作業環境測定」を実施し、その結果を評価し記録することが義務付けられています。 (労働安全衛生法) 有機溶剤や特定化学物質は、身体に様々な健康障害を引き起こします。 事業者は有機溶剤や特定化学物質を使用している従業員をこの健康障害から守らなければなりません。 従業員が働いている場所が、健康に悪い場所ではないことを確認するために作業環境測定があるのです
作業環境測定機関 12-41 3号(特定化学物質)・5号(有機溶剤)
③特定化学物質第1類物質、第2類物質の製造・取扱いを行う屋内作業場
⑤有機溶剤を行う屋内作業場
千葉県のHP内PDFで、登録を確認(別ページが開きます)
事前に現地調査を行い、作業場所や使用している有機溶剤や特定化学物質の確認等を行う。
通常作業中に作業場所のサンプル(空気)を採取する。
サンプルを持ち帰り、濃度の分析を行う。
データ解析を行い、適切な作業環境であるか判定する。
第1管理区分 | 〇 適切 |
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第2管理区分 | △ 改善の余地あり |
第3管理区分 | × 不適切 |
評価内容を明示した報告書を作成し、提出する。
〒278-0016
千葉県野田市二ツ塚55番地
TEL 04-7121-7727
FAX 04-7121-7734