作業環境測定の一つに騒音測定があります。 労働安全衛生規則第588条では、「著しい騒音を発する作業場」として8項目(別表1)が挙げられ、 同規則590条では「6ヶ月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない」と 定められています。
また、騒音防止対策の体系化を計るため、「騒音障害防止のためのガイドライン」
(平成4年10月1日付 基発第546号)が制定されました。その中では、前述した8項目に加え、 大きな騒音を出す可能性が高い52項目の作業場(別表2)が、挙げられています。
これらの作業場においても、作業環境測定基準に基づく等価騒音レベル測定を6ヶ月以内ごとに1回 (施設、設備、作業工程又は作業方法を変更した場合はその都度)測定することが求められています。
騒音による障害としては、難聴等が一般的に知られいますが、特に業務により起こる難聴では 日々少しずつ進行し、ある日急に難聴に気付く、「慢性騒音性難聴」が多くなっています。 作業場の音に慣れてしまい、分からないうちに難聴になってしまうのです。 難聴の他にも聴覚に関する様々な障害が引き起こされる可能性があります。 そのため、騒音の防止・低減対策はとても重要です。
・労働安全衛生規則第588条により定められている「著しい騒音を発する作業場」(別表1)
・「騒音障害防止のためのガイドライン」に記載されている「大きな騒音を出す可能性がある作業場」(別表2)
対象となる作業場において、6ヶ月以内ごとに1回測定。
特定の実施者は定められていませんが、作業環境測定士、衛生管理者に実施させるか、
作業環境測定機関に委託することが望ましい。
事前に現地調査を行い、作業場所の確認や作業時間等の確認をします。
日本工業規格C1502の騒音計(又はこれと同等以上の性能)を使用。
1作業場につき、5点以上で測定。測定時間は1測定点につき10分間以上継続。
作業環境評価基準により評価する。
測定の記録・評価の記録を3年間保存する
第Ⅰ管理区分 | 作業環境の継続的維持 |
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第Ⅱ管理区分 | 1.標識による明示等 2.作業環境を改善し、第Ⅰ管理区分になるよう努力する 3.必要に応じて防音保護具の着用 |
第Ⅲ管理区分 | 1.標識による明示等 2.作業環境を改善し、第Ⅰ管理区分又は第Ⅱ管理区分になるようにする。 なお、改善後は効果確認のため、作業環境測定を行う 3.保護具の着用とその旨の掲示 |
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