2001年5月から「エチレンオキシド」は特定化学物質と指定されています。これに伴い、エチレンオキシドを製造し、又は取り扱う事業者は、必要な措置を講じることとなります。
滅菌作業に使用されるエチレンオキシドの有害性は、目を刺激したり、吸入により吐き気を起こすだけでなく、人に対する発がん性があることが知られているため、取り扱いには注意が必要です。
エチレンオキシド及びエチレンオキシドを1%以上含む滅菌用ガスによる滅菌作業を行う作業場が規制の対象となります。
※主に、医療機関・医療用具メーカー等において滅菌ガスとして使用されています。
滅菌作業を行う屋内作業場については、6ヶ月以内ごとに1回、作業環境測定士による作業環境測定をおこなわなければなりません。
事前に現地調査を行い、作業場所の確認や滅菌器の作業時間等の確認をします。
検知管法もしくは固体捕集法にてサンプリングを行う。
作業環境評価基準により評価する。
測定の記録・評価の記録を30年間保存する。
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